凍結保存期限の更新および廃棄手続きに関するご案内
受精卵(胚)・精子・精巣組織の凍結保存は1年毎に更新手続きが必要です。
凍結保存更新をご希望されない場合 → 4にお進みください。
注意事項:必ずお読みください。
- 当院から凍結保存更新期限に関するご連絡はしておりません。
- 凍結保存期限日は、凍結時もしくは凍結保存更新手続き時にお渡しした【凍結保存の同意書】に記載しておりますので、ご自身で凍結保存期限日をご確認いただき手続きをお願いいたします。
- 原則として凍結保存更新手続き受付期間を過ぎてからの凍結更新手続きはお受けできません。
凍結保存更新手続き受付期間は
- 保険での凍結保存更新対象者の場合、凍結保存期限日翌日から14日以内
- 自費での凍結保存更新対象者の場合、凍結保存期限日の2ヶ月前から凍結保存期限日当日まで
です。
- 凍結更新手続き期間内に凍結更新手続きが完了していない場合は、凍結保存更新の希望がないものとして保存を中止し、受精卵は当院にて廃棄します。
1凍結保存更新手続きを保険で行うか、自費で行うかにつきまして
胚の凍結保存更新手続きには、
- (Ⅰ)保険による更新手続き
- (Ⅱ)自費による更新手続き
があります。
凍結保存更新手続き前に必ずご自身が(Ⅰ)か(Ⅱ)のどちらに相当するか下記にてご確認ください。
(Ⅰ)保険による凍結更新手続きの対象者とは
- 保険適用での凍結更新条件
- (A)2022年4月以降に自費診療にて作成した胚でない。
- (B)挙児に向けて生殖補助医療治療計画を作成し、保険での凍結胚による移植予定を立てている。
- (C)生殖補助医療治療計画書作成日が、43歳の誕生日を迎える前である。
- (D)保険適用での胚移植が回数制限を超えていない。
上記のA~Dのすべてを満たす方になります。 → 2にお進みください
※2022年3月まで(生殖補助医療の保険化以前)に自費で凍結保存した胚について
上記のA~Dのすべてを満たし、今後、凍結保存胚をすべて保険診療にて移植する希望がある場合は、保険による更新手続きができる場合がありますので外来にてご相談ください。電話でのお問い合わせはお受けできません。
(Ⅱ)自費による凍結更新手続きの対象者とは
上記のA~Dのひとつでも条件を満たさない方は、保険診療で作成した胚であっても、自費による凍結更新手続きとなります。
→ 3にお進みください
2保険による凍結胚更新手続きについて
- 凍結胚更新手続き受付期間
- 凍結保存期限日翌日から14日以内
- 保険による凍結胚更新手続き方法
- 来院のみ(振込での手続きはできません)
- 凍結保存期限日2ヶ月前から凍結保存期限当日まで(注意★を必ずお読みください)にご来院ください(妻のみでも可)。
医師に保険による凍結胚更新のご意向をお伝えください。
以前の不妊治療基本検査から1年以上経過している場合、原則として、凍結融解胚移植を行うために再度不妊治療基本検査を行います。検査が一通り終了するまでには約1〜2ヶ月必要です。検査により異常が見つかれば、それらの治療後に凍結融解胚移植を行います。
- 検査にて異常が無かった場合、または異常が有りその治療が終了した場合、生殖補助医療治療計画を作成するためにご夫婦(パートナー)で来院してください。
※生殖補助医療治療計画が、凍結保存期限日までに作成できていない場合は、保険による凍結胚更新手続きはできなくなり、自費での手続きとなります。
- 凍結更新手続き受付期間(凍結保存期限日翌日から14日間以内)にネットより『胚説明・凍結更新』→『凍結更新』の枠で外来予約し保険による凍結保存手続きをしてください。
ご主人(パートナー)のみの来院でも手続き可能です。
注意★
- 次子をご希望で治療再開される場合や、しばらく治療を中断されていた場合には、胚移植を行う準備としての不妊治療基本検査や、検査にて異常が見つかった場合はその治療に時間を要します。そのため、生殖補助医療治療計画を凍結保存期限日までに作成できなくなる場合があります。その場合は、保険による凍結胚更新手続きができず自費による更新手続きとなりますことをご了承ください。そのような事態をできるだけ避けるように凍結保存期限日より1~2ヶ月前の早めのご来院をお勧めいたします。
- 保険での凍結胚更新をご希望され、凍結保存期限当日までに凍結胚を用いた生殖補助医療治療計画を作成していても、凍結更新手続き受付期間内(凍結保存期限日翌日から14日間以内)に更新手続きが完了しない場合は、凍結胚の保存継続の希望がなくなったものとみなし、凍結胚を廃棄いたします。
- 保険による凍結更新手続き対象者は上記<保険適用での凍結更新条件>A~Dのすべてを満たしている方ですので、ご夫婦で来院し生殖補助医療治療計画を作成できない場合や、妊娠中や育児中ですぐに妊娠の意向がない場合や、胚移植を行う準備としての検査や治療などが終了していない場合は自費による凍結更新の手続きをしてください。
3自費による凍結胚更新手続きについて
- 凍結胚更新手続き受付期間
- 凍結保存期限日の2ヶ月前から凍結保存期限日当日まで
- 自費による凍結胚更新手続き方法
- 来院、振込どちらでも手続き可能
【凍結開始基準日】から【更新後の保存期限日】が5年以内であれば、来院か振込で手続きが可能です。
【凍結日】より6年以上保存する場合は、来院での手続きをお願いします。費用加算があり医師との診察が必要です。
[振込にて手続きする場合]
-
下記【凍結保存についての同意書】よりダウンロード・印刷し、必要事項を記入してクリニックへご郵送ください。同意書にはご夫婦それぞれ本人が直筆でご記入ください。
受精卵の凍結保存についての同意書
精子・精巣組織の凍結保存についての同意書
受精卵の凍結保存についての同意書の「記入見本」はこちら
- 同意書郵送の際に同封していただきたいもの
-
○返信用封筒
長形3号封筒(A4三つ折りサイズ対応)をご用意ください。
返送先の住所を記載し、切手を貼付してください。
- 郵送先
- 〒569-1116
大阪府高槻市白梅町4-13
ジオ高槻ミューズEX 5F
「後藤レディースクリニック 培養室」

-
凍結保存更新費用を下記口座へお振込みください。
- 銀 行
- 滋賀銀行
- 支 店
- 阪急高槻支店
- 預金種別
- 普通預金
- 口座番号
- 364617
- 名 義
- 医療法人 後藤レディースクリニック
ご依頼人氏名には、必ず名前の前にID番号の入力をお願いします。
凍結受精卵の場合:妻のIDと氏名
凍結精子・精巣組織の場合:男性のIDと氏名
(例)21435ゴトウハナコ
利用明細の控えは更新手続きが完了するまでお手元で保管してください。
ID番号の入力がない場合、同姓同名などでご本人の振込が確認できない場合は、振込みの際の利用明細の控えをご郵送いただくことがございます。
(振込手数料は患者さまの負担とさせていただきます。ご了承ください。)
-
【凍結保存についての同意書】と【凍結更新費用の振込】の両方の確認ができましたら、凍結更新手続き完了となります。
『凍結保存についての同意書』のコピーと領収書を返送いたします。
- 1ヶ月以上経っても控えと領収書が郵送されてこない場合は、お手数ですがクリニックまでお問い合わせください。
- 手続き完了後のキャンセル・返金はできませんのでご了承お願いいたします。
4凍結保存中止の手続き
凍結保存の更新を希望しない場合には、凍結保存期間内に保存中止の手続きが必要です。
凍結更新手続き期間内に凍結更新手続きが完了していない場合は、凍結保存更新の希望がないものとして保存を中止し、受精卵は当院にて廃棄いたしますが、保存中止の手続きをしていただいていない場合は、超過保存管理費用を請求させていただくこともございますのでご注意ください。
凍結保存の中止を希望される場合は、凍結保存期間内に【凍結保存中止の依頼書】をクリニックへ提出してください。郵送でも可能です。
下記よりダウンロード・印刷して必要事項をご記入ください。
凍結保存中止の依頼書
- 依頼書郵送の際に同封していただきたいもの
- ○返信用封筒
長形3号封筒(A4三つ折りサイズ対応)をご用意ください。
返送先の住所を記載し、切手を貼付してください。
- 郵送先
- 〒569-1116
大阪府高槻市白梅町4-13
ジオ高槻ミューズEX 5F
「後藤レディースクリニック 培養室」
- 追跡希望の方はレターパックのみの対応となりますのでご了承ください。
保存中止の依頼書は受け取り次第、内容を確認し控えを返送いたします。1ヶ月以上経っても控えが届かない場合は、お手数ですがクリニックまでお問い合わせください。